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【カスハラによる宿泊拒否も可能に】旅館業法改正について

今回は旅館業法が一部改正され、宿泊業界に新たなルールが加わりましたので、ご紹介いたします。

改正の背景

旅館業法は、公衆衛生の向上や旅行者の利便性を目的として、旅館業者は一定の条件を除き、宿泊を希望する客を拒否してはならないとされています。

しかし、宿泊業界では新型コロナウイルスの流行に伴い、感染防止対策へ非協力的な宿泊客がいることや、迷惑客への対応の大変さが大きな課題となっていました。そこで、業界からの意見を受け、旅館業法の一部を改正する法律が成立し、令和51213日に施行されました。

改正の主な内容

改正のポイントは以下の通りです。

  1. 宿泊拒否事由の追加
  2. 感染防止対策の充実
  3. 差別防止の更なる徹底
  4. 事業譲渡に係る手続きの整備

特に重要なのが、宿泊拒否事由の追加です。改正法によって、「特定要求行為」に該当する場合に、宿泊を拒否できるようになりました。特定要求行為とは、カスタマーハラスメントに該当する行為、例えば不当な割引や契約外の送迎要求、過剰なサービスの要求、面接や電話での長時間にわたる不当な要求、要求内容の妥当性を考慮しても手段や態様が不相当なものなどを指します。ただし、このルールは障害のある方の合理的な配慮を求める要求、障害に基づく不当な差別的取扱いの謝罪を求める場合は含まれません。

まとめ

プライベートでの旅行や、コロナ禍で控えていた出張を再開した企業も増えているため、この改正を広く周知し、宿泊者とサービス提供者双方が気持ちよく過ごせる環境を目指すことが重要です。