令和8年7月より、民間企業の障害者法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられました。これに伴い、障害者雇用の義務が発生する事業主の範囲も拡大されています。
障害者雇用の対象範囲と義務・取り組み
雇用率引き上げに伴い、対象事業主の範囲が従業員40.0人以上から37.5人以上へ拡大されました。
- 雇用状況報告の義務:対象となる事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります
- 障害者雇用推進者の選任:障害者の雇用促進と職場定着を図るため、「障害者雇用推進者」の選任が努力義務とされています
除外率の引き下げ(令和7年4月~)
令和7年4月から、除外率が各業種ごとに10ポイント引き下げられています。
該当する業種(建設業、道路貨物運送業、警備業、医療業、介護老人保健施設など)の会社は、自社に必要な雇用人数の確認が重要です。
障害者のカウント方法(算定方法)の変更点
短時間労働者の算定ルールが拡充されています。
- 週20時間以上30時間未満の精神障害者:当分の間、1カウントとして算定可能です
- 週10時間以上20時間未満の重度障害者等:精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者については、0.5カウントとして算定できるようになっています
まとめ
障害者雇用に関しては、相談援助事業や各種助成金などの支援策も用意されています。
従業員数が37.5人以上の事業主様は、自社の雇用率、必要人数、今後の採用計画を早めに確認しておくことをおすすめします。
