少子高齢化による人手不足が深刻化する中、職場で長年貢献してくれている「50代のベテラン有期スタッフ(パート・契約社員)」は、現場を支える極めて貴重な戦力ではないでしょうか。
今回は、彼らのエンゲージメントを高めて定着(囲い込み)を促し、同時に国から手厚い資金支援を受けられる「高年齢者無期雇用転換コース」をご紹介します。
どのような助成金?
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、本人の合意のもとで契約期間の定めのない「無期雇用労働者」へ転換させた場合に支給されます。
支給額(中小企業の場合)
対象者1人につき:40万円(大企業は30万円)
※1つの適用事業所につき、1年度(4月〜3月)あたり最大10名(400万円)まで申請可能です。
確実に受給するための「5大重要要件」
- 対象者の要件:転換日において有期契約の雇用期間が通算「1年以上5年以内」の50歳以上64歳未満の労働者であること
※労働契約法第18条に基づく「5年超」での自動的な無期転換権利行使による転換は対象外となります - 雇用の長期見込み:無期転換後、定年などにより「65歳以上(または会社の定年年齢)」まで雇用される見込みがあること
- 計画の事前提出:実際に無期転換を行う前に、あらかじめ「無期雇用転換計画書」を機構(JEED)に提出し、国の認定を受けておく必要があります
- 推進者の選任と管理措置:社内で「高年齢者雇用等推進者」を選任し、研修の実施や健康管理等の措置を1つ以上実施・記録していること
- 会社都合退職の制限:転換日の前日から起算して「前6か月間〜後6か月間(計1年間)」に、その事業所で解雇等の事業主都合離職がないこと
本助成金は「完全な事前申請型」です。また、就業規則に「無期雇用への転換規定(実施時期の明示を含む)」が適切に整備されていることが審査での絶対条件となります。
おわりに
50代パート・契約社員の処遇を見直し、強い組織を作るとともに、手厚い助成金を受け取るための設計は、ぜひ当事務所にお任せください。まずは対象となる従業員様がいるかどうかの無料診断から、お気軽にご相談ください。
