少子高齢化が急速に進む中、働き盛りで会社の中核を担う40代・50代の管理職やベテラン社員が、親の介護を理由に突然退職してしまう「介護離職」が深刻な経営リスクとなっています。会社にとって最大の損失である「中核人材の流失」を防ぎ、同時に国の手厚い資金支援を受けられる「介護離職防止支援コース」を今こそ導入しませんか?
介護離職防止支援コースの2大柱と支給額
中小企業が「仕事と介護の両立支援プラン」を個別に策定し、制度を運用することで以下の助成金が受給できます。
介護休業の取得・職場復帰(最大60万円)
介護に直面した社員と面談してプランを策定し、「連続5日以上(所定労働日ベース)」の介護休業を取得・職場復帰させ、3か月以上継続雇用の場合に支給されます。支給額:40万円※休業が連続15日以上の場合は「60万円」に支給額がアップします!
介護両立支援制度の利用(最大40万円)
時差出勤、介護短時間勤務、在宅勤務などの両立支援制度を導入し、プランに基づき合計20日(または60日)以上利用させ、利用終了後に1か月以上継続雇用の場合に支給されます。支給額:20万円 〜 40万円(導入した制度数や利用日数に応じます)
さらに上乗せられる「手厚い加算措置」
環境整備加算(+10万円):全管理職への
介護両立研修の実施や、相談窓口の設置・周知など、4つの環境整備措置をすべてクリアした場合に加算されます。
有期雇用労働者加算(+10万円)
対象となる労働者がパートや契約社員等の有期雇用労働者の場合に加算されます。
業務代替支援
休業中の代替要員を新規採用、または業務を担当した周囲の社員へ「代替手当」を支払った場合、さらに追加で助成されます。
実務上の最大の注意点
「休業前」のプラン策定が絶対本助成金は、「対象従業員が介護休業に入る前(または両立支援制度の利用開始前)」に、面談を行ってプランを完成させておくことが受給の絶対条件です。後から遡ってプランを作ることは一切認められません。また、育児・介護休業法に完全準拠した最新の「介護休業・復職規定」が、あらかじめ会社の就業規則に明文化されている必要があります。
おわりに
「突然の介護」に直面した社員が、仕事を諦めずに両立できる環境を今から整えましょう。制度の設計や、ハローワークに一発で受理される就業規則の改定、両立支援プランの作成は、当事務所が全面的にサポートいたします。まず無料診断から、気軽に対応してください!
