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9月から労基署の残業指導が見直しへ

厚生労働省は9月から、労働基準監督署が企業に対して行う時間外労働、いわゆる残業に関する指導方針を見直します。これまでは、労使で36協定の特別条項を締結し、法律上は月45時間を超える残業が認められる場合でも、労働基準監督署から統一して「月45時間以内に抑えるように」と指導されるケースがありました。今回の見直しでは、こうした画一的な指導を改め、企業の事情や労働時間の実態を踏まえた対応に変わります。中小企業では、人手不足や繁忙期への対応などにより、どうしても一時的に残業が増えることがあります。

そのため、会社の実情を無視して「とにかく月45時間以内」と求めるのではなく、一定の柔軟な対応が行われることになります。ただし、ここで注意が必要です。「労基署の指導が緩和されたから、残業を増やしても大丈夫」という話ではありません。時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合に限り、36協定に特別条項を設けることで、年720時間以内、単月100時間未満などの範囲で時間外労働を行うことができます。しかし、特別条項はあくまで「臨時的・例外的」な制度です。毎月のように45時間を超える残業が続いているのであれば、そもそも人員配置や業務量、仕事の進め方に問題がないかを見直す必要があります。

まとめ

今回の見直しで重要なのは、残業時間そのものだけでなく、会社が長時間労働を減らすために何をしているかという点です。業務の効率化、人員配置の見直し、勤怠管理の徹底、36協定の適正な運用など、会社としての労務管理がこれまで以上に重要になります。「指導が緩くなる=管理も緩くていい」ではありません。むしろ、この機会に自社の残業時間と36協定の内容を一度確認しておくことを推奨します。