東京都立川市で助成金
申請代行に強い社労士法人
 042-595-6103受付時間:月〜金曜日 9時〜17時(年末年始を除く)無料の助成金
診断はこちら
顧問契約者
専用ページ

令和8年度の最低賃金

公式発表と引上げ額

厚生労働省は、令和8年度の地域別最低賃金の引上げ額の目安を公表しました。引上げ額は、埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪のAランクが54円、その他のB・Cランクが56円です。目安どおりに改定された場合、全国加重平均は1,176円となり、前年度から55円、率して4.9%の引上げとなる見込みです。

注意点と最終決定

しかし、今回公表された金額は、各都道府県の最低賃金額を決定するための「目安」です。今後、地方最低賃金審議会で地域の賃金や経済状況などを踏まえて審議されるため、実際の引上げ額が目安を上回る可能性があります。最終的な最低賃金額と発効日は、各都道府県労働局から公表されます。

事業主への対応と対策

事業主は、最低賃金に近いパートタイマーやアルバイトだけでなく、月給制の従業員についても、月給を時間額に換算して確認する必要があります。また、最低賃金の引上げによって新人と経験者、一般社員と役職者の賃金差が縮まるため、対象者だけを昇給すると、社内の賃金バランスが崩れることがあります。まずは対象者を抽出し、年間の人件費増加額を試算しましょう。設備投資や業務効率化と併せて賃金を引き上げる場合は、業務改善助成金などを活用できる可能性があります。

おわりに

最低賃金の確定を待つのではなく、早めに賃金表、価格設定、採用条件を見直すことが重要です。