概要
キャリアアップ助成金の「賃金規定等共通化コース」は、パート社員や有期契約社員に対して、正社員と共通する賃金制度を新たに整備・適用した場合に受給できる助成金です。
支給額とポイント
中小企業の場合、1事業所につき60万円が支給されます。ポイントは、単に賃金を引き上げるだけでなく、正社員とパート社員などに共通する「等級」や「基本給テーブル」を設けることです。
具体的な要件
具体的には、正社員と有期契約社員等のそれぞれに3区分以上の賃金区分を設け、そのうち2区分以上を共通の区分にする必要があります。
基本給の要件
さらに、共通区分における有期契約社員等の基本給は、時間当たりに換算して、正社員と同額以上でなければなりません。
正社員との比較
特に注意すべきのが、比較対象となる正社員の存在です。共通区分に該当する正社員が実際に在籍し、制度適用後に給与が支払われていなければ、原則として助成金の対象になりません。
給制の違いと確認
また、正社員が月給制、パート社員が時給制の場合は、正社人の基本給を時間単価に換算して比較します。パート社員の時間単価が正社員を下回らないよう、制度設計の段階で確認することが重要です。
おわりに
そのほか、制度導入に伴って基本給や定額手当を合理的な理由なく減額しないこと、事業主や取締役の3親等以内の親族は対象外となることなどの要件があります。
