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社会保険の適用拡大

社会保険の適用拡大、自社の対応スケジュールは確認できていますか?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が、段階的に進められています。

これまで「従業員51人以上」の企業が対象でしたが、今後は中小・零細企業にも順次適用が広がります。自社がいつ対象になるかを早めに把握し、準備を進めることが重要です。

対象企業の拡大スケジュール

適用対象となる企業規模(従業員数)は、以下のとおり段階的に引き下げられます。

  従業員数施行時期
  51人以上適用済み
  36〜50人令和9年(2027年)10月〜
  21〜35人令和11年(2029年)10月〜
  11〜20人令和14年(2032年)10月〜
  10人以下令和17年(2035年)10月〜

「まだ先の話」と感じる方もいるかもしれませんが、社会保険料の負担は企業・従業員の双方に影響します。採用・労務管理の見直しが必要になる場合もあるため、早めの試算と準備をおすすめします。

「賃金要件」の撤廃にも要注意

適用対象となる従業員に関する要件についても、重要な変更があります。

令和8年(2026年)10月以降、これまで加入要件の一つであった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が撤廃されます。

以下の2つの要件を満たすパート・アルバイト等の短時間労働者は、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となります。

  • 週所定労働時間が20時間以上であること
  • 学生でないこと

たとえば、週20時間以上働いているものの月収が8.8万円未満のスタッフも、令和8年10月以降は加入対象となる可能性があります。

現在のシフト・雇用条件を今一度確認しておきましょう。

企業側の主な影響と対応ポイント

社会保険の適用拡大に伴い、企業には以下のような影響が生じる可能性があります。

  • 保険料の事業主負担が増加する

    社会保険料は労使折半のため、新たに加入対象となる従業員が増えれば、その分の事業主負担も生じます。

  • 従業員の手取り額が変わる

    従業員側も保険料負担が生じるため、手取り額が減少します。特にパート・アルバイトスタッフへの丁寧な説明が求められます。

  • 就業調整(いわゆる「壁」問題)が変化する

    賃金要件がなくなることで、従来の「8.8万円未満に抑える」という就業調整の意味が薄れます。労働時間ベースでの調整行動が増える可能性もあります。