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【今こそ見直しを】アルバイトの労働条件と企業の責任

厚生労働省では、4月1日から7月31日まで、全国の大学生等を対象に労働条件の確認を促すキャンペーンを実施中です。新入学生がアルバイトを始めるこの時期、「勝手にシフトを変えられた」「代わりの人を見つけないと辞められない」「休憩が取れない」などの声も。このように“おかしい”と思ったら、労働基準監督署などへ相談するよう呼びかけています。

労働条件は書面で明示を

雇用主は、雇用の期間・更新の有無・勤務地・業務内容・労働時間・賃金・退職金ルールなどの労働条件を書面で提示する必要があります。メール等による明示も可能です。

学業と両立できるシフト設定を

学生にとって学業が最優先であることを踏まえ、無理のないシフト設定が必要です。合意なく一方的にシフトを変更することはできません。

アルバイトの労働時間もきちんと管理

雇用形態にかかわらず、労働時間の把握・管理は事業者の責任です。

商品購入の強制・給与からの天引きは禁止

商品を無理に購入させたり、代金を賃金から一方的に差し引いたりすることは、法律違反となり無効です。

遅刻・欠勤への不適切な損害賠償設定は禁止

遅刻や欠勤に対してあらかじめ損害賠償額を定めることや、無制限な減給は認められていません。

まとめ

多くの学生が初めてのアルバイトを経験する中、労働条件のトラブルを防ぐには、企業側の適切な対応が欠かせません。労働条件の書面明示、学業配慮のシフト、適切な労働時間管理など、今一度見直しをしましょう。