厚生労働省では、4月1日から7月31日まで、全国の大学生等を対象に労働条件の確認を促すキャンペーンを実施中です。新入学生がアルバイトを始めるこの時期、「勝手にシフトを変えられた」「代わりの人を見つけないと辞められない」「休憩が取れない」などの声も。このように“おかしい”と思ったら、労働基準監督署などへ相談するよう呼びかけています。
労働条件は書面で明示を
雇用主は、雇用の期間・更新の有無・勤務地・業務内容・労働時間・賃金・退職金ルールなどの労働条件を書面で提示する必要があります。メール等による明示も可能です。
学業と両立できるシフト設定を
学生にとって学業が最優先であることを踏まえ、無理のないシフト設定が必要です。合意なく一方的にシフトを変更することはできません。
アルバイトの労働時間もきちんと管理
雇用形態にかかわらず、労働時間の把握・管理は事業者の責任です。
商品購入の強制・給与からの天引きは禁止
商品を無理に購入させたり、代金を賃金から一方的に差し引いたりすることは、法律違反となり無効です。
遅刻・欠勤への不適切な損害賠償設定は禁止
遅刻や欠勤に対してあらかじめ損害賠償額を定めることや、無制限な減給は認められていません。
まとめ
多くの学生が初めてのアルバイトを経験する中、労働条件のトラブルを防ぐには、企業側の適切な対応が欠かせません。労働条件の書面明示、学業配慮のシフト、適切な労働時間管理など、今一度見直しをしましょう。