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【育児休業やスキルアップ支援が充実!】改正雇用保険法について

今回は、5月10日に成立した「改正雇用保険法」について解説いたします。

はじめに

今回の改正では、育児休業に関する新給付の創設、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、そして雇用保険の適用拡大など、働く人を応援する内容が多岐にわたる分野で盛りだくさんです。
※リ・スキリング支援とは、働く人が新しい技能や知識を学び直すためのサポートです。教育訓練の提供や学費の補助などが支援内容に含まれます。

この支援により、従業員のキャリアの安定や成長が期待できます。
以下に、注目すべき改正内容を3つ取り上げてご説明します。

育児休業をもっとサポート

令和7年4月1日から、育児休業に関する新たな給付が創設されます。

◇出生後休業支援給付
 子どもの出生後間もない期間に、両親がともに14日以上育児休業を取得した場合、休業前の賃金の13%が最大28日分支給されます。

◇育児時短就業給付
 2歳未満の子どもの養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減額分の一部を補助するもので、短時間勤務を開始する前の賃金の約10%が支給されます。

スキルアップ支援も充実

法改正により、令和7年4月1日から、離職中に要件を満たす公共職業訓練等を受ける雇用保険受給資格者は、給付制限期間なしで基本手当(失業手当)を受給できるようになります。

また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が1カ月に短縮されます。

ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は3カ月とされます。

雇用保険の適用拡大

さらに、令和10年10月1日からは、
「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ「1週間の所定労働時間が10時間以上」の従業員が新たに雇用保険に加入することとなります。
(現行は「20時間以上」)

これにより、被保険者資格取得手続きが増えるほか、基本手当の受給や離職票の作成にも影響が及びます。

まとめ

今回は「改正雇用保険法」の注目すべき内容をピックアップしてお伝えしました。
これらの変更に伴う情報を注意深く確認し、適切な対応を心掛けていきましょう。