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【労災と健康保険、どちらを使うの?】社員同士のケンカでケガをした場合について

職場でのトラブルは誰にでも起こりえます。
もしも、社員同士のケンカなどでケガを負ってしまった場合、「労災申請すべき?」それとも「健康保険を使うべき?」と迷ってしまう方も居られるのではないでしょうか。

この2つの制度は、それぞれ適用される傷病の条件が異なります。

そこで今回は、社員同士のケンカでケガをした場合に、健康保険と労災申請のどちらを使えばよいかについて、分かりやすく解説します。

はじめに

社員同士のトラブルが原因でケガをした場合、そのケガが業務に関連するかどうかが重要です。
なぜなら、健康保険と労災保険には以下のような違いがあるからです。

健康保険と労災保険の違い

健康保険
業務外での傷病に対して保険給付を行います。
ケガが第三者の行為によって生じた場合は、被保険者は遅滞なく、保険者に対して「第三者行為災害の届出」を提出する必要があります。
これにより、健康保険の適用を受けることができます。

労災保険
労働者が業務中や通勤中に負傷した場合に適用されます。
労働者が労働災害や就業中の負傷により休業した場合には、「死傷病報告」の提出が必要です。
なぜなら、負傷理由が業務上の災害に該当するかどうかがすぐに判明しないことが多いため、報告義務が課されているからです。

上記の違いからもわかるように、「業務上の傷病」では健康保険を使えません。
そして、社員同士のケンカは「業務上の傷病」にあたるため、結論、社員同士のケンカでケガをした場合は労災保険を使って治療を受ける必要があります。

※補足
業務中における他人の故意に基づく暴行による負傷は、故意が私的怨念に基づくもの、
または自傷行為によるもの、その他明らかに業務に起因しないものを除き、
「業務上の傷病」と判断されます。
そのため、社員同士のケンカのほとんどは「業務上の傷病」として取り扱われます。

まとめ

社員同士のケンカによるケガは、一部の場合を除き労災保険が使えます。
また、社員同士のケンカで負傷した従業員が会社を休む場合には、「死傷病報告」の提出を忘れないようにしましょう。