東京都立川市で助成金
申請代行に強い社労士法人
 042-595-6103受付時間:月〜金曜日 9時〜17時(年末年始を除く)無料の助成金
診断はこちら
顧問契約者
専用ページ
社労士
開業相談

【労働者としての権利や保護】労災保険の対象となる労働者の定義

今回は労災保険の対象となる労働者の定義についてお話しします。
労災保険の対象となる労働者の定義は以下のようになります。

1.対象者について
労災保険は、雇用されて働いている労働者を対象としています。
つまり、正規雇用、契約雇用、派遣労働者、アルバイト、
パートタイム労働者など、
雇用契約を結んでいるすべての労働者が対象です。

2.労働者の年齢制限はありません
年齢に関係なく、若い労働者からシニア世代まで、
全ての年齢層が保険の恩恵を受けられます。

3.労働時間の制約はありません
労働時間が長いか短いかに関係なく、
週に数時間しか働かないパートタイム労働者も、
十分な補償を受ける権利があります。

労災保険は、労働者が安心して働けるようにするための大切な制度です。