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労働基準監督署における時間外労働の指導運用が見直し

労働基準監督署では、過重労働による健康障害防止の観点から、時間外労働の限度時間(月45時間、年360時間)を超えて働かせる際に必要な特別条項付36協定を締結している場合でも、時間外・休日労働時間数を月45時間以内へ削減するよう、一律に指導してきました。しかし9月からは運用を見直し、時間数のみに着目した指導を取りやめることとなりました。これは、単に時間数を削減させる画一的な指導から、長時間労働の背景にある業務量や人員配置、健康管理体制など実態に即した指導へと転換する趣旨とみられます。

ただし、月45時間・年360時間という限度時間の基準自体や、特別条項による上限(年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満等)が撤廃されるわけではありません。引き続き、36協定の範囲内で時間外・休日労働を適正に管理する必要があることに変わりはございませんので、ご注意ください。

事業主への対応アドバイス

事業主の皆様におかれましては、

  1. 自社の36協定の内容(限度時間・特別条項の有無)、
  2. 時間外・休日労働の実績、
  3. 長時間労働者に対する医師の面接指導等の健康確保措置の実施状況を、

あらためてご確認ください。今回の運用見直しを機に、時間数の管理だけでなく、業務配分の見直しや人員体制の整備、健康管理体制の強化にも取り組まれることをお勧めいたします。労働基準監督署の対応方針は、今後の運用状況により変わる可能性もございますので、最新情報にも引き続きご注意ください。また、是正勧告や指導の内容は監督署ごとに異なる場合もあり、個別の実態を踏まえた対応が求められます。

36協定の見直しやご不明な点、健康確保措置の整備についてご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。