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【令和8年10月施行】パート・有期雇用のルール改正(後編)

前回に続き、令和8年10月1日から施行されるパートタイム・有期雇用労働者に関するルール改正について解説します。前回は、労働条件通知書の見直しと、正社員との待遇差について説明できる体制づくりの重要性をお伝えしました。

今回は、待遇差を解消する際の注意点と、会社として今から準備しておきたい実務対応について確認します。

1. 待遇差の解消方法にも注意が必要です

正社員とパート・有期雇用労働者との間に不合理な待遇差がある場合、単に正社員側の待遇を引き下げて差をなくす、という対応は慎重に考える必要があります。厚生労働省のリーフレットでも、不合理な待遇差を解消する際には、正社員の労働条件を不利益に変更するのではなく、パート・有期雇用労働者の労働条件の改善を図ることが求められています。安易な手当廃止や待遇引下げは、別の労務トラブルにつながるおそれがあります。

制度を見直す際には、

  • 対象者
  • 支給目的
  • 変更理由
  • 従業員への説明方法
  • 就業規則や賃金規程との整合性

まで含めて、慎重に進めることが大切です。

2. 定年後再雇用者・無期転換者も確認が必要です

今回の改正では、定年後に継続雇用されている有期雇用労働者や、無期転換した労働者についても注意が必要です。例えば、「定年後再雇用だから待遇差があって当然」「無期転換しただけなので、従来の条件のままで問題ない」といった考え方では、十分とはいえません。各待遇の性質や目的に照らして、その差が合理的に説明できるかを個別に確認しておくことが重要です。

特に、定年後再雇用者、無期転換者、多様な正社員制度を導入している会社では、処遇内容を改めて点検しておきましょう。

3. 会社として今から準備しておきたいこと

施行日は令和8年10月1日ですが、待遇差の整理や制度の見直しには時間がかかります。早めに次の点を確認しておきましょう。

  • 労働条件通知書、雇用契約書の見直し
  • パート・有期雇用労働者用就業規則の確認
  • 正社員との待遇差の洗い出し
  • 手当、賞与、退職金の支給目的の整理
  • 福利厚生、休暇、休職制度の対象者確認
  • 待遇差を説明するための資料準備
  • 正社員転換制度の整備、周知
  • 無期転換者、定年後再雇用者の処遇確認

おわりに

特に重要なのは、「書式を直すだけ」で終わらせないことです。実際に従業員から待遇差について説明を求められたときに、会社としてきちんと説明できるよう、制度内容と運用実態をあわせて確認しておく必要があります。

対応に不安がある場合は、お早めにご相談ください。