今回は、助成金を申請した後に必ず対応しておくべき「書類の保存義務」についてです。
助成金申請に使用した書類は「5年間」保存が必要
助成金の審査において労働局へ提出・提示した書類(原本。原本提出の場合はその写し、電子データ含む)や、「各助成金別要領」で保存が求められている書類は、支給決定日の翌日から5年間、保存が義務付けられています。
社労士に依頼した場合も「書類の写し」は必ず保管してください
代理申請であっても、保存義務は最終的に事業主側が負います。そのため、社労士に申請を依頼した場合は、提出した書類一式のコピー(電子データ可)を必ず、事業所で保管する必要があります。
書類が残っていないと「支給決定が取り消し・返還請求」のリスク
助成金は支給後であっても、労働局が適正支給の確認のため、後日調査を行う場合があります。その際、申請に使用した書類が保存されていない、内容を確認できないという状況になると、支給決定が取り消され、受給した助成金の返還を求められる可能性がありますのでご注意ください。
