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助成金における中小企業の定義

助成対象となる事業主が「中小企業事業主」に該当するかどうかは、助成金の支給要件に大きく関係します。その範囲は業種ごとに定められた資本金の額(または出資の総額)および常時雇用する労働者数によって判定されます。

中小企業事業主の範囲

  1. 小売業(飲食店を含む):資本金または出資の総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者が50人以下
  2. サービス業:資本金または出資の総額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者が100人以下
  3. 卸売業:資本金または出資の総額が1億円以下、または常時雇用する労働者が100人以下
  4. その他の業種(製造業、建設業、運輸業など):資本金または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者が300人以下

判断の考え方

  • 「資本金の額」または「出資の総額」は法人登記簿謄本や定款などの記載額で判断します。
  • 判定は資本金等または従業員数のいずれか一方が基準を満たしていれば中小企業とみなされます(両方を満たす必要はありません)。

医療法人等の場合

医療法人や社会福祉法人など、資本金や出資金を有している法人形態の事業主についても、上記の基準(資本金・出資金の額または常時雇用労働者数)に基づいて中小企業該当性を判断します。資本金・出資金を有していない法人の場合には、常時雇用労働者数のみで判定されます。

実務上のポイント

  • 助成金によっては「中小企業事業主のみ対象」とされているものがあり、申請前に該当区分の確認が不可欠です。
  • 判定基準日は通常、申請時点または計画書提出時点の状況が適用されます。
  • 複数事業所を運営している場合には、法人全体の規模で判定される点にも注意が必要です。