京都市営バス運転手の不祥事をご存じでしょうか。運転手が1,000円の運賃を着服した件で懲戒免職となり、退職手当約1,200万円が全額不支給となりました。
裁判の経緯
運転手は、退職手当全額不支給処分(約1,200万円)の取り消しを求めました。一審では運転手の請求を退け、市の処分を支持。二審では退職手当の性質や行為の軽重を考慮し、不支給は過酷として処分を取り消しました。
最高裁の最終判断
5月17日、最高裁は二審を覆し、市の全額不支給処分を妥当と判断。公金着服の重大性を重視しました。
まとめ
今回の最高裁判決は、公務員の信用失墜行為に対して極めて厳しい姿勢を示したものであり、公金を扱う職務の重責を改めて浮き彫りにしました。たとえ少額であっても、公金の不正使用には重大な処分が科されるというメッセージは、公務員倫理の厳格な運用を促す重要な判例となりそうです。