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【現物評価額が引き上げ】標準報酬月額にも影響

厚生年金保険・健康保険の被保険者が、労働の対価として現物で受け取る食事や住宅、自社製品などは、その現物価額を通貨に換算して報酬に合算し、保険料の基礎となる標準報酬月額に含める必要があることをご存じですか?

食事や住宅などは「厚生労働大臣が定める価額」に基づき評価され、それ以外の現物は原則として時価で評価します。なお、本社管理となっている事業所では、支店等の所在する都道府県の価額が適用されます。

全国現物給与価額一覧表(食事)の一部

令和7年度からの改正により、物価上昇を反映し次のとおり引き上げられます。

  • 1人1月当たり:22,800円~25,200円(約900円増)
  • 1人1日当たり:760円~840円(約40円増)
  • 朝食のみ:190円~210円(約10円増)
  • 昼食のみ:270円~290円(約10円増)
  • 夕食のみ:310円~340円(約20円増)

手続き上の留意点

今回の改定は「固定的賃金の変動」に該当するため、条件に応じて「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となるケースがあります。対象となる従業員がいる場合は、提出漏れがないようご確認ください。