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【育児・介護と仕事を両立できるように】厚生労働省による育児・介護休業法の法改正について

今回は、厚生労働省が令和6年5月に改正した、育児・介護と仕事を両立できるようにするための法律についてご紹介します。

はじめに

令和6年5月に、「育児・介護休業法」及び、「次世代育成支援対策推進法」が改正されました。これらは、令和7年4月1日から段階的に施行されていきます。

今回の法改正の目的は、以下の3点です。

1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

これらに企業として貢献できるよう、次の項目でご説明する「育児・介護休業法」と「次世代育成支援対策推進法」の改正内容について理解していきましょう。

育児・介護休業法の改正ポイントと施行日

① 柔軟な働き方の実現
 3歳以上、小学校入学前の子を養育する従業員に対して、柔軟な働き方を実現するための措置が事業主の義務となります。
 [施行日:公布(令和6年5月31日)後、1年6か月以内の政令で定める日]

② 残業免除の権利
 小学校入学前の子を養育する従業員は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能となります。
 [施行日:令和7年4月1日]

③ テレワークの推進
 3歳に満たない子を養育する従業員がテレワークを選択できるように、事業主に努力義務が課されます。
 [施行日:令和7年4月1日]

④ 子どもの看護休暇の見直し
 子どもの看護休暇が見直され、より利用しやすくなります。
 [施行日:令和7年4月1日]

⑤ 個別の意向聴取・配慮の義務化
 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、従業員の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
 [施行日:公布(令和6年5月31日)後、1年6か月以内の政令で定める日]

⑥ 育児休業取得状況の公表義務拡大
 育児休業取得状況の公表義務が、従業員数300人超の企業に拡大されます。
 [施行日:令和7年4月1日]

⑦ 介護離職防止のための支援
 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となります。
 [施行日:令和7年4月1日]

次世代育成支援対策推進法の改正ポイントと施行日

① 法律の有効期限延長
 法律の有効期限が、令和17年(2035年)3月31日までに延長されました。
 [施行日:公布の日(令和6年5月31日)]

② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化
 従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが務付けられます。
 ●計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等
 ●育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
 [施行日:令和7年4月1日]

※ 詳細は今後政省令で定められますので、注視しておく必要があります。

まとめ

これらの改正により、仕事と育児・介護の両立がしやすくなると期待されています。
各企業の皆様も、これらの改正に対応するための準備を進め、従業員が働きやすい環境を整えておきましょう。

参考資料

リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」