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【不当な解雇にならないために】解雇予告手当について

本日は、従業員を解雇する時に必要な「解雇予告手当」についてご説明いたします。

従業員を解雇するには、原則として30日前に従業員に解雇予告をするか、
または30日分以上の解雇予告手当を支払って即時解雇するかの選択が必要になります。

ここで、多くの経営者の方からご質問をいただくのが、「解雇予告手当の計算方法」についてです。
解雇予告手当の計算には、大きく分けて以下の2つの方法があります。

  1. 「過去3ヶ月の賃金の合計」を、「過去3ヶ月間の暦日数」で割った額
  2. 「過去3ヶ月の賃金の合計」を、「過去3ヶ月の労働日数」で割った額の60%

この2つの計算結果を比較し、高い方の額を1日分の解雇予告手当として支払います。
通常、月給者の場合は1の計算式の方が高くなることが多いですが、日給や時給制の従業員の場合は2の計算式の方が高くなることがあります。

しかし、注意しなければいけないのは、解雇予告手当を支払えばいつでも従業員を解雇できるわけではないということです。
例えば、遅刻が多い従業員がいた場合、就業規則に「遅刻を3回したら解雇」と記載してあっても、すぐに解雇することはできません。
遅刻をした従業員に対して上司が適切な指導をし、改善の機会を提供していたという証明が必要になります。
例えば、遅刻のたびに従業員から始末書を提出させ、その時に上司がどのような指導をしたかがわかるような記録です。

以上のように、不当な解雇とならないよう、規約の適用範囲を確認し、
それに対応できる体制を普段から整えておき、手続きを適正に行いましょう。