厚生労働省は8月1日から、出生時育児休業給付金や出生後休業支援給付金など、育児休業に関する一部の給付金の申請手続きを変更しました。育児休業給付は会社(事業主)を経由して申請するケースも多いため、人事労務ご担当の方はぜひ確認ください。
見直しの目的
今回の見直しは、雇用保険に加入している従業員や、申請を担当する人事労務担当者が、よりスムーズに申請できるようにすることを目的としています。
出生時育児休業給付金への主な変更
特に大きく変更されたのが、出生時育児休業給付金(いわゆる「産後パパ育休」の給付金)です。
以前の申請課題
これまでは申請の際に、「出生時育児休業の期間分として支払われた賃金」を申告する必要がありました。そのため、給与の締め日や支払日の関係で、休業期間分の賃金額が確定するまで申請できないケースがあり、給付が遅れる一因となっていました。
新たな申告基準
そこで今回、申告する賃金の考え方が、「出生時育児休業の期間中に支払日が到来した賃金」に見直されました。これにより、休業期間分の賃金がすべて確定していなくても、その期間中に支払日を迎えた賃金額をもとに申請できるようになり、申請や給付までの期間を短縮しやすくなります。
おわりに
育児休業給付の手続きは複雑になりがちです。申請様式や必要書類が変更される場合もありますので、対象となる従業員がいる場合は、気軽にも当事務所まで相談ください。
