本日は「被扶養者認定における年間収入要件の変更」について取り上げます。令和7年度の税制改正に伴い、扶養控除や被扶養者認定の基準が見直されましたので、従業員の方への周知も含め、押さえておきたいポイントを整理しました。
被扶養者認定における年間収入要件の変更
令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除が見直されました。これを受け、日本年金機構も被扶養者認定における年間収入要件を変更しています。
具体的な変更内容
対象:被扶養者(配偶者を除く)が 歳以上23歳未満 の場合
適用日:令和7年10月1日以降の扶養認定
年間収入要件:現行の「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げ
年齢判定:扶養認定日が属する年の12月31日時点で判断
判定方法のポイント
日本年金機構によると、19歳以上23歳未満かどうかは学生か否かに関わらず、年齢で判断されます。収入要件は、過去や現在の収入、将来の見込みをもとに年間150万円未満かどうかを見込んで判定します。また、令和7年10月1日以降の届出であっても、それ以前の期間分は従来どおり年間130万円未満で判定されます。
実務対応の留意点
従業員に直接影響する変更であるため、会社としても適切に情報提供・周知を行う必要があります。誤解や手続き漏れが起きないよう、社内規程や説明資料の更新もあわせて検討しましょう。
まとめ
令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者については、年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。学生かどうかは問われず、収入見込みでの判断方法も従来と変わりません。従業員への周知を徹底し、誤認防止に努めましょう。