令和7年1月1日より、労働安全衛生規則が改正され、一部手続きが電子申請での提出を義務化されました。以下に主な変更点をご案内します。
電子申請が義務化された手続き
以下の手続きは電子申請が必須となります。
- 安全衛生管理者や産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- ストレスチェック結果報告
- 有害業務に係る歯科健康診断結果報告
- 労働者死傷病報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
従来様式の廃止
改正により、従来の様式は令和7年1月1日以降使用できなくなります。ただし、パソコンを持たない等の事情がある場合、当分の間は書面提出が可能です。この場合、厚生労働省のウェブサイトから様式をダウンロードし、所轄の労働基準監督署へ提出してください。
入力支援サービスの活用
「入力支援サービス」を利用すると、帳票の作成・印刷やe-Govを介した電子申請がスムーズに行えます。また、入力情報の保存機能を活用することで、途中作業の再開や再申請が効率的に行えます。
まとめ
今回の改正により、多くの手続きが電子申請に対応することとなりました。新たに義務化された手続きについては、入力支援サービスなどを活用し、適切に対応しましょう。電子申請が難しい場合は、引き続き書面による報告も可能ですので、必要に応じてご利用ください。