皆様の企業の従業員の方で自転車を通勤や業務に利用している方がいらっしゃる企業様も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、令和6年11月1日から施行される道路交通法の改正についてご紹介いたします。
改正のポイント
ながらスマホの厳罰化
新しい法律では、自転車を運転しながらスマホを手に持って通話したり、画面を見たりする行為が完全に禁止されます。
罰則
- 違反者には、6か月以下の懲役または 10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車は免許が不要なため、気軽に利用できる一方で、スマホの操作が重大な事故につながるリスクがあります。従業員の皆様には、安全運転を徹底していただくよう、しっかりとご周知ください。
飲酒運転対策の強化
自転車の酒気帯び運転の罰則厳格化のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が適用されます。
罰則
- 酒気帯び運転の違反者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲み会などの後に自転車を使用する場合、飲酒運転にならないよう、十分に注意するよう指導しましょう。また、同乗や自転車の貸し借りにも罰則がある点を強調して、周囲の理解を深めることが大切です。
自転車運転者講習制度
この改正に伴い、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の行為を繰り返した場合、「自転車運転者講習制度」の対象となります。また、信号無視や一時不停止、通行区分違反や安全運転義務違反などが対象です。受講命令に従わない場合には、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
まとめ
免許が不要で気軽に利用できる自転車ですが、だからこそ、交通ルールを守り、安全運転に努めることが求められます。
従業員が通勤や業務中に自転車を使用する場合、今回の改正内容をしっかりと周知し、安全意識を高めていただければ幸いです。