今回は、令和6年度の年末調整にも影響がある、「定額減税」の対応についてご案内いたします。
はじめに
「定額減税」とは、政府が景気対策や家計支援のために、一定期間にわたって所得税や住民税を一定額減らす制度のことです。
この減税により、給与所得者や個人事業主などの税負担が軽減され、手取り収入が増えることを目的としています。
定額減税対応は年末調整でも発生
まず、令和6年6月1日以降に支払われる給与等に対して実施された定額減税についてです。
この定額減税は年末調整でも対応が必要です。
具体的には、令和6年6月2日以降に採用された従業員は月次減税を受けていないため、年末調整で定額減税額を控除する必要があります。
また、令和6年7月以降にお子様が生まれた場合や扶養親族が増えた場合も、年末調整や確定申告で定額減税額の差額を精算することが求められます。
「給与所得者の保険料控除申告書」の変更
次に、令和5年度税制改正により、「給与所得者の保険料控除申告書」の記載事項が変更されます。
令和6年10月1日以降に提出される分から適用され、年末調整にも影響します。
具体的には、保険金等の受取人と申告者との続柄を記載する欄が削除され、様式自体に変更が加えられます。
定額減税に関する申告書の追加
また、「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼所得金額調整控除申告書」に定額減税に関する記載欄が追加されます。
例えば、月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者がその後就職し、令和6年分の合計所得金額が48万円を超えた場合、この配偶者を年末調整の減税対象から除外する必要があります。
その確認のための欄が新たに設けられています。
改正対応は令和7年も続く
さらに、令和5年度税制改正の影響は令和7年以降も続きます。
扶養控除等申告書について「簡易な申告書」が導入される予定です。
こちらは国税庁のサイトにQ&Aがあるので参考にしてみてください。
まとめ
このように、令和6年分の年末調整から令和7年以降の源泉徴収事務にかけて、多くの変更点が発生します。
これらの変更点に正確に対応するため、事前に情報収集し、早めに書類配布および回収を行っていきましょう。