東京都立川市で助成金
申請代行に強い社労士法人
 042-595-6103受付時間:月〜金曜日 9時〜17時(年末年始を除く)無料の助成金
診断はこちら
顧問契約者
専用ページ
社労士
開業相談

【労働基準法の要件を満たすことが重要】労働者名簿について

法定3帳簿のひとつ、「労働者名簿」の作成についてご説明いたします。

労働基準法に基づく義務の一つである「労働者名簿」の作成は、事業主にとって避けて通れない業務です。
この名簿は、労働基準監督署の臨検時でも提出を求められます。
「労働者名簿」の具体的な書式は法律で定められていないため、縦書きでも横書きでも構いません。
しかし、以下の8項目は必ず記載する必要があります

  1. 労働者の氏名
  2. 生年月日
  3. 略歴
  4. 性別
  5. 住所(変更がある場合に備え、鉛筆での記入が可能です)
  6. 業務の種類(従業員が30人未満の場合は不要です)
  7. 雇用された年月日
  8. 退職した年月日(退職の理由も記載します)

これらの情報を正確に記録し、従業員が退職した後も3年間はこれらの記録を保管する必要があります。
これは、労働基準法第107条により義務付けられているため、遵守しない場合、法律違反となります。

作成していなかった場合や記載漏れがある場合は、
ご自身の「労働者名簿」の管理状況を再確認し、必要に応じて更新することをお勧めします。
なお、インターネットを活用すれば、「労働者名簿」のひな形を簡単に見つけることができ、
ダウンロードすることも可能です。