法定3帳簿のひとつ、「労働者名簿」の作成についてご説明いたします。
労働基準法に基づく義務の一つである「労働者名簿」の作成は、事業主にとって避けて通れない業務です。
この名簿は、労働基準監督署の臨検時でも提出を求められます。
「労働者名簿」の具体的な書式は法律で定められていないため、縦書きでも横書きでも構いません。
しかし、以下の8項目は必ず記載する必要があります。
- 労働者の氏名
- 生年月日
- 略歴
- 性別
- 住所(変更がある場合に備え、鉛筆での記入が可能です)
- 業務の種類(従業員が30人未満の場合は不要です)
- 雇用された年月日
- 退職した年月日(退職の理由も記載します)
これらの情報を正確に記録し、従業員が退職した後も3年間はこれらの記録を保管する必要があります。
これは、労働基準法第107条により義務付けられているため、遵守しない場合、法律違反となります。
作成していなかった場合や記載漏れがある場合は、
ご自身の「労働者名簿」の管理状況を再確認し、必要に応じて更新することをお勧めします。
なお、インターネットを活用すれば、「労働者名簿」のひな形を簡単に見つけることができ、
ダウンロードすることも可能です。