今回は、解雇に関することをご説明いたします。
企業が従業員を解雇する時は、一定の手順とルールがあります。
まず、従業員に対して解雇通知を行う時は、
少なくとも解雇をする日の30日前に口頭または文書で通知する必要があります。
もし30日前に解雇通知を行うことができない場合は、不足する日数分の
「平均賃金」を解雇予告手当として支払う必要があります。
しかし、能登半島地震などの震災による被害によって業務継続不能の場合は、
即日解雇することができます。
そして、解雇予告手当の支払いは不要になります。
ただし、その場合には労基署への申請と認定を受ける必要があります。
「平均賃金」の計算方法についても触れておきましょう。
「平均賃金」とは、解雇する日以前の3ヶ月間に支払った賃金総額を、
その期間の総日数で割った金額です。
例えば、直近3ヶ月(2024年2月~4月)の総日数
(29日+31日+30日=90日)を使い、賃金総額÷90日=
平均賃金ということになります。
解雇される従業員側の話ですが、
解雇予告手当は退職金扱いとして課税されます。
しかし、退職所得控除の恩恵を受けられるため、
実際には課税されないことが多いです。
また、解雇が会社都合である場合、解雇された従業員は
ハローワークを通して失業保険を受け取ることが可能です。
解雇は、従業員にとっても会社にとっても大きな影響を及ぼします。
法的にも倫理的にも、適切な手続きを踏みましょう。