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【特定条件で被扶養者の状態を維持】年収の壁・支援強化パッケージとは

今回は、「年収の壁・支援強化パッケージ」についてご紹介します。
「年収の壁」問題は、多くの人々に影響を与えています。
政府の新しい対策に基づいたポイントを箇条書きで簡単にまとめましたので、ぜひご一読ください。

1.新しい政府対策について
政府は、「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。
これによって、特定の条件下で年収が130万円以上に増加した労働者について、
事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。

2.対象者について
繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がった労働者であれば、
配偶者(国民年金第3号被保険者)だけではなく、
社会保険の被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方が対象となります。

3.提出手続き
事業主は「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」に必要事項を記入する必要があります。
各保険者が行っている被扶養者の収入確認のタイミングに合わせて、
被保険者の勤務先を通じて各保険者へ提出します。
この特例では、所得証明書等の提出は不要です。

4.対象外の場合
『収入増加が人手不足による労働時間延長等以外の理由』である場合、
この特例は適用されません。
その際は、通常の手続きに従う必要があります。

この新しい制度は、一時的な収入増加があった場合でも、社会保険料の負担が発生せず、
労働者が被扶養者の状態を維持しやすくなることをサポートします。