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【顔採用って差別?】事例も踏まえて解説

今回は、「顔採用」について、

違法性や実情を紹介します。

 

ぜひ、自社における採用活動の参考にしてください。

 

顔採用は差別に該当しないケースが多い

 

顔採用は、差別に該当しないケースが多いと言えます。

 

労働基準法や労働契約法などの雇用に関連する法律や

国の提言を見ても、容姿を理由に採用してはいけないと、

記載されていないためです。

 

実際に、「外見」が業務上重要な要素となる業種もあるでしょう。

 

伊勢半グループの事例

 

化粧品メーカーの伊勢半グループでは、

2020年新卒採用において、顔採用を導入し、

自社サイトなどでも公に公開しました。

 

ただし、伊勢半グループの顔採用は、

容姿を評価するのではなく、「メイクで自分を表現してもらう」という内容です。

 

ハッキリと「容姿を判断している」と述べている企業は見当たりません。

 

安易な顔採用はリスクが伴う

 

顔採用の違法性は低いといっても、

容姿だけで採用していることが世間に知られた場合、

どうしてもイメージは悪くなりやすいでしょう。

スキルや内面を見ないで採用すれば、ミスマッチにもつながります。

 

安易な顔採用は、企業にとってデメリットも大きいため、

慎重な判断が必要です。