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【雇用関係助成金】新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

今回は、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースについてです。

 

新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースとは?

新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、離職期間が3か月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で一定期間試行雇用する事業主に対して、助成金を支給します。

 

助成金額

1人あたり月額最大2.5万円(最長3か月間)

 

参考:一般トライアルコース

ハローワークに求人を出すときに、トライアル雇用助成金の希望を出すと、ハローワークからトライアル雇用を希望する労働者を紹介されます。紹介をされるのは、離職している期間が1年超など今まで定職についていなかった労働者になります。

 
1か月につき4万円の助成金が支給されますが、最長3か月なので最大12万円の助成金となります。

 
紹介された労働者の方は、有期契約で入社しトライアル期間の仕事ぶりをみて本採用となることにハローワークで同意しています。したがって、本採用にならなくてもトラブルになることはありません。採用ミスを防止できるので、助成金額は低いですがニーズが高い助成金です。

助成金申請に自信がない、時間がとれないといった場合はぜひ、社労士法人アンブレラの着手金無料の申請代行をぜひご活用ください。
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