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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の変更点

令和8年5月1日以降に紹介された「60歳以上の高年齢者」について、支給要件が変わります。

変更点

これまでは「雇入れ時に60歳以上」であれば対象でしたが、今後はこれに加えて、「紹介日時点で、ハローワーク等による個別支援を受けていること」が必要になります。

つまり、「60歳以上なら対象」とは限らず、紹介時点の支援状況の確認が必要になります。

また、この助成金は、ハローワーク等の紹介によって対象者を継続して雇用した場合に支給されます。

実務上は、次の点も重要です。

  • 求人提出をしていること
  • 紹介による採用であること
  • 申請期限を過ぎないこと
  • 必要書類をそろえること

確認事項

高年齢者の採用で助成金活用を検討している場合は、採用前に「紹介日」「紹介ルート」「個別支援の有無」を確認しておくことが大切です。
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。