高齢労働者の労災対策が「努力義務」になります。(2026年4月〜)
改正法の施行により、高齢労働者の労災を防止するための職場環境整備が、事業者の努力義務となります。
厚生労働省が示した指針案では、例えば次のような対策が盛り込まれました。
- 転倒を防ぐ手すりの設置
- つまずきを防ぐ段差の解消
- 作業の標準化(手順書・マニュアル整備)
- リスクのある作業の見直し、周知・教育
なぜ今これが重要なのか?
高齢労働者の労災は年々増加しています。厚労省によると、60歳以上の労災死傷者は2024年に4万654人で過去最多。20年で倍増し、全体の約30%を占めるまでになっています。つまり、今後は、「高齢者がいる会社ほど労災リスクが高い」という構図がよりはっきりしてきます。
『設備』だけでは不十分、実務で問題になるのはここです
今回のポイントは、手すりや段差といった設備面だけではありません。実際にトラブルになりやすいのは、次のようなケースです。
- 高齢社員に対して業務配分のルールがない
- 体力差を考慮した配置のルールがない
- 事故発生時に会社として説明できるマニュアルがない
- 本人の健康状態や業務の制限について就業規則や運用が曖昧
結果として、事故後に「会社は何を基準に配置したのか?」「教育・周知は十分だったか?」が問われやすくなります。
そこで今、就業規則も「高齢者対応」が必要になります
定年延長・再雇用が当たり前になった今、就業規則はこれまでの『現役世代前提』から、『高齢者も働く前提』へ見直しが必要です。
特に整備したいのは以下です。
- 安全衛生・労災防止の考え方(教育・ルール)
- 作業内容・配置転換・職務の見直しルール
- 健康配慮(医師意見、業務制限、フォロー体制)
- 事故時対応(報告手順・再発防止の枠組み)
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