育児休業や短時間勤務の取得を進めたい一方で、「現場の負担が増える」「代替対応が難しい」とお悩みの事業主さまも多いのではないでしょうか。
本コースは、育休取得者や時短勤務者の業務を代替した従業員への手当支給、または代替要員の新規雇用・派遣受入を行った場合に活用できる助成金です。
さらに、本コースは、3つの支援で構成されています。
- 育休取得者の業務を代替した労働者に手当を支給した場合(最大140万円)
- 短時間勤務者の業務を代替した労働者に手当を支給した場合(最大128万円)
- 育休取得者の代替要員を新規雇用または派遣で受け入れた場合(最大67.5万円)
といった支援が用意されています。
代替する従業員に対して手当を支給することで、現場の納得感を高めながら制度運用を進められる点が特徴です。
利用にあたっては、業務の棚卸しや手順整理など代替体制づくりを行い、手当制度を就業規則等に定めることがポイントです。
また、育休は原則7日以上取得、短時間勤務は1か月以上の利用など一定の条件があり、対象者は復帰後も申請日まで継続雇用している必要があります。
支給人数の上限(年度10人まで等)もあるため、早めの準備をおすすめします。
「どのタイプが自社に合うか」「手当額や規程整備はどうすればよいか」など、制度設計の段階から確認することで申請がスムーズになります。
