助成金実務の現場で非常に多く寄せられる質問について整理します。
結論
正社員として雇い入れる際に試用期間を設けている場合であっても、原則として助成対象外とはなりません。
日本の雇用慣行上、試用期間は適性確認や定着支援の一環として一般的に行われているためです。したがって「試用期間がある」という事実のみをもって直ちに助成対象外と判断されるものではありません。
助成対象外となるケース
- 第1期支給対象期間に係る支給申請時点で試用期間が継続している場合
- 試用期間と本採用後で雇用契約が別契約として締結されている場合
ポイント
- 「試用期間あり=自動的に対象外」ではない
- 「契約の連続性」「雇用形態の一貫性」「継続雇用の見込み」が確認される
- 支給申請時点で本採用済みであることが前提
まとめ
試用期間を設けた正社員雇用でも、契約内容と申請時期の整合性を確認しておくことで、特定就職困難者コースの対象とすることが可能です。
