今回は、来年5月から始まる「戸籍における振り仮名(フリガナ)記載制度」について、人事・労務担当の皆さまに影響があるポイントをわかりやすくご紹介します。
制度の概要
2025年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。これにより、戸籍上の名前の読み方が公式に明確化され、今後さまざまな行政・企業手続きにおいて重要な役割を担うことになります。
制度導入の背景
行政手続きやマイナンバー関連事務における誤記を防止し、金融機関や社会保険での名寄せを円滑に進めるとともに、外国人との接点が増えるなかで氏名の読み方を明確にする必要性が高まっていることから、この制度が導入されました。今後は「氏名のフリガナ」がさまざまな手続きで必須情報として活用される見込みです。
企業実務への影響
戸籍に振り仮名が記載されることにより、企業の人事・労務業務にも次のような対応が求められる可能性があります。
- 採用活動履歴書や入社書類に記載されたフリガナと、戸籍上のフリガナを一致させる必要が出てきます。
- 社会保険・雇用保険手続き各種届出において戸籍フリガナの記載が求められる場合、現行の書類や入力フォームの見直しが必要です。
- システム対応勤怠・給与システムなどの人事データ管理において、フリガナ情報の整備・統一が求められることが予想されます。
まとめ
戸籍の振り仮名記載は一見すると小さな変更ですが、企業においては採用、社会保険、システム運用まで幅広く影響する可能性があります。人事労務部門で早めに情報を共有し、書式やシステムの対応準備を進めておくことが重要です。