今年の4月から「くるみん認定」の新基準が適用されますが、経過措置として2024年度末までの計画期間を含む行動計画については、2025年度以降の計画期間を新基準の達成状況を判断するための期間とみなすことができます。それに伴って新基準を満たせば、新しい認定マークが付与されます。
旧基準での認定申請
2027年3月末までに申請すれば、計画期間に関係なく旧基準での認定を受けることが可能です。
新基準の変更点
新たな認定基準では、育児休業等の取得率要件が厳格化されました。例えば、男性の育児休業等取得率が従来の10%以上から30%以上に引き上げられています。
まとめ
くるみん認定の新基準適用に向けて、現在の行動計画の見直しや、新たな基準への対応準備を進めましょう。また、厚労省のリーフレットには経過措置の適用例が示されており、具体的な数値を用いて新基準による認定を受けられるケースが解説されています。ご確認のうえ、早めの対応をおすすめします。