厚生労働省は、従業員がノルマ達成のために自腹で商品を購入する「自爆営業」について、パワーハラスメント防止指針に明記する方針を発表しました。この方針により、企業の従業員に対する行為がパワハラに該当するか否かが明確化される見通しです。
自爆営業とは
自爆営業とは、ノルマ達成や売れ残り回避のため、企業が従業員に自社製品の自腹購入を強いる行為を指します。たとえば、アパレルショップの店員が自社商品を制服として購入させられるケースが典型例です。このような行為は、従業員の経済的負担を増大させ、場合によっては深刻な精神的苦痛を伴うこともあります。
パワハラ認定の3要件
「自爆営業」がパワハラに該当するか否かは、以下の3要件を満たすかどうかで判断されます。
- 上司や企業が、優位な立場を利用して従業員に強制する行為
- ノルマ達成のために、業務上必要かつ相当な範囲を超える不合理な要求を行うこと
- 従業員の就業環境が害され、その行為が働く環境を悪化させる場合
企業に求められる対策
指針の改正を受け、企業は以下の対応が求められます。
- 社内規定を整備し、自爆営業を禁止する方針を策定して就業規則に明記する
- 全従業員を対象に、自爆営業禁止やパワハラ防止について研修を実施する
- 従業員が安心して相談できる窓口を設け、迅速に対応できる体制を整える
まとめ
「自爆営業」は従業員の心身に大きな負担を与える可能性があり、企業にとっても見過ごせないリスクとなります。厚生労働省の新方針を踏まえ、企業には適切な社内ルールの整備や従業員への教育が一層求められる状況となっています。これを機に、従業員が安心して働ける職場環境の構築に取り組むことが重要です。