近年、育児休業延長を目的とした「落選ねらい」という問題が社会的な課題となっています。これは、意図的に入所困難な保育所を選択することで育休を延長するという行為です。
この問題に対応するため、令和6年9月30日に就労証明書の新様式が定められ、令和7年度4月入所の申込み受付が10月1日から順次、開始されています。
そこで今回は、保育所入所に関する重要な制度変更についてご説明いたします。
新様式の変更点
新しくなった就労証明書には、次の5つの記載欄が追加されました。
- 入所内定時育休短縮可否
- 育休延長可否
- 単身赴任期間(予定を含む)
- (雇用契約の)満了後の更新の有無
- 保護者記載欄(児童名、生年月日、施設名、利用・申込み状況に関するチェック欄)
また、自治体によっては夜勤に関する状況を別紙で提出することができ、就労証明書と同様に企業に記載を求めているところもあります。
育児休業給付金制度の変更
「落選ねらい」への対応として、令和7年4月1日から育児休業給付金の支給期間の延長手続きも見直される予定です。この変更により、従業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写し、また、「市区町村が発行する保育所などの利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書等)」を、ハローワークへ提出することが義務づけられます。
また、支給の要件として、市区町村に提出した申込み内容が、速やかな職場復帰のために保育所の利用を希望するものであると、ハローワークの所長が認めることが必要となります。
これにより、育児休業給付金の延長が正当な理由に基づいて行われているかが確認されることになります。
この新たな要件は、令和7年4月1日以降に育児休業に係る子どもが1歳または1歳6カ月に達する場合に適用されます。該当する従業員に対しては、早めに案内し、必要な手続きをサポートすることが大切です。
まとめ
保育所入所申込みや育児休業の延長に関する新たな手続きの見直しは、従業員と企業の双方にとって重要な変更点です。スムーズな対応ができるよう、今後の準備を進めていきましょう。