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危険運転致死傷罪が改正

危険・悪質な自動車運転による死傷事故を処罰する「危険運転致死傷罪」が改正され、2026年7月21日から施行されています。今回の改正では、主に次の3点が見直されました。

飲酒類型呼気1ℓ中0.5mg(血液1ml中1.0mg)以上のアルコールを身体に保有する状態で運転し、人を死傷させた場合は、一律に対象となります。数値基準未満でも、正常な運転が困難な状態であれば対象となります。

高速度類型最高速度が60km/h以下の道路では「最高速度+50km/h以上」、60km/hを超える道路では「最高速度+60km/h以上」で走行し、人を死傷させた場合は、一律に対象となります。

殊更滑走等類型ドリフト走行やウィリー走行など、意図的に車体の制御が困難な状態で走行し、人を死傷させた場合が対象となります。

まとめ

また、2026年9月1日からは、一定の生活道路における自動車の法定速度が原則30km/hに引き下げられます。社用車を使用する企業では、飲酒運転の禁止、速度超過の防止、生活道路での安全運転について、再び従業員に周知しておきましょう。