「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が2026年7月に成立・公布され、原則として令和9年4月1日から施行されます。主な改正内容は次のとおりです。
遺族補償年金等の見直し
夫にのみ設けられていた年齢等の支給要件が撤廃されます。また、遺族が1人の場合の年金額は、原則として給付基礎日額の153日分から175日分へ引き上げられます。
一定の疾病は時効を2年から5年へ延長
脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、労災に該当するか容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付等の請求権の消滅時効が2年から5年に延長されます。
農林水産業の一部にも労災保険を適用
現在、任意適用となっている農林水産業の小規模な個人経営事業の一部についても、将来的に労災保険の適用事業となります。
特別加入制度等も見直し
特別加入団体の要件が法令に明記されるほか、社会復帰促進等事業の給付決定に対する不服申立ての仕組みは見直されます。
今回の改正は、業務災害や疾病が発生した際の労災給付に関わる重要な内容です。
おわりに
特に、脳・心臓疾患や精神障害などについては請求期間が延長されるため、長時間労働やハラスメント対策とあわせて確認しておましょう。
