パートや契約社員の基本給を計画的に引き上げた場合に、その取組を国が強力にバックアップする「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」を紹介します。
賃金規定等改定コースとは?
就業規則や労働協約に定められているパートや契約社員の「賃金規定」や「賃金テーブル(基本給)」を3%以上増額改定し、実際に適用して昇給させた場合に、引き上げ率や対象人数に応じて助成される制度です。自社に現在賃金規定がない場合でも、新たに規定を作成して過去の支払い実績から3%以上増額すれば、助成の対象となります。
支給額(中小企業・1人あたりの助成額)
改定による基本給の「引き上げ率」に応じて、以下の額が支給されます。
※1年度1事業所あたり、最大100人まで申請可能です
| 引き上げ率 | 助成額(1人あたり) |
|---|---|
| 3%以上 4%未満 | 4万円 |
| 4%以上 5%未満 | 5万円 |
| 5%以上 6%未満 | 6.5万円 |
| 6%以上 | 7万円 |
さらに受給額がアップする「2つの加算制度」
基本給の改定にあ合わせて以下の取組を行うと、1事業所あたり各20万円が上乗せ加算されます。(それぞれ通算1回のみ)
- 職務評価加算(+20万円)
有期雇用労働者と正社員の双方を対象に「職務評価」を実施し、その結果を基本給の増額改定に反映させた場合に加算されます。 - 昇給制度新設加算(+20万円)
雇用するすべての有期雇用労働者等に適用される「昇給制度(客観的な昇給基準など)」を就業規則等に新たに規定した場合に加算されます。
申請に向けた重要なポイント・注意点
本助成金を確実に受給するためには、事前の計画と手続きが非常に重要です。
事前の計画提出が必須
賃金規定を改定する(施行する)日の前日までに、管轄の労働局等へ「キャリアアップ計画書」を提出する必要があります。
3か月の運用実績
増額改定を行う前の賃金規定を、3か月以上適正に運用(支給)していた実績が必要です。
手当の減額は厳禁
基本給を3%以上引き上げる一方で、他の手当(定額手当など)を合理的な理由なく減額している場合は、助成の対象外となります。
3親等以内の親族は対象外
事業主や取締役の3親等以内の親族である従業員は、本助成金の対象労働者には含められません。
おわりに
物価高に負けない魅力的な職場作りは、従業員のモチベーション向上や離職率低下に直結します。「うちの会社の就業規則でも申請できる?」「具体的な引き上げ幅はどう計算すればいい?」など、ご不明な点がありましたら気軽にお相談ください。
