◎雇用関係助成金の申請前に要確認「離職区分1A・3A」が支給要件に影響します。
雇用関係助成金の一部では、支給要件として、「特定受給資格者となる離職理由のうち、離職区分1A又は3Aによる離職者が一定数以上いないこと」が求められています。このため、助成金を活用したい事業主の方は、退職者の離職理由がどの区分で扱われるかを事前に理解しておくことが大切です。離職区分1A・3Aとは
離職区分:内容
- 1A:解雇等による離職
- 3A:退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等
これらに該当する離職者が一定数以上いる場合、対象となる助成金で不支給要件に該当する可能性があります。
主な該当ケース
区分:主なケース
- 1A:事業所の休廃止、人員整理等による解雇など
- 3A:希望退職募集、退職勧奨、事業縮小、賃金大幅低下など
特に注意したいポイント
- 退職勧奨をしていないつもりでも、実態で判断されることがあります。
- 賃金引下げや労働条件変更は、離職理由に影響する可能性があります。
- 離職証明書の記載内容が判断の重要な根拠になります。
実務で行うべき対応
実務対応:内容
- 退職時の経緯記録:面談記録や書面を保存
- 離職理由の確認:自己都合と実態のズレを確認
- 労働条件変更時の説明:説明内容を記録に残す
- 申請前チェック:1A・3A該当者の有無を確認
おわりに
助成金は「申請前の確認」で結果が変わります。退職が出たあとではなく、事前のチェックが重要です。
