「国保逃れ」とは何か
本来は国民健康保険・国民年金に加入すべき個人事業主・フリーランス等が、保険料負担を軽くする目的で一般社団法人の理事などに就任し、社会保険に入る行為です。最近は「社会保険料削減サービス」としてインターネットで勧誘する事業者も見られます。
厚労省が本格対応
厚労省はこの事態を重く見て、日本年金機構に通知を出し、社会保険料削減ビジネスを行っているとみられる事業者を年金事務所が調査する方針です。今後は「グレーだから大丈夫」という考え方は通用しにくくなります。
示される見込みの判断基準
被保険者資格を持つ「法人に使用される者」に当たるかがポイントです。
- 法人に払う会費が役員報酬より多い場合 →報酬としての要件を満たさない可能性
- アンケート回答や勉強会への参加 →自己研さんと判断され、業務として認められない可能性
事業主が確認しておきたいポイント
- 役員報酬の実態(業務内容・責任が伴っているか)
- 会費と報酬のバランス
- 業務の実態(研修参加だけになっていないか)
- 書類だけ整えた形だけの運用になっていないか
おわりに
このようなスキームは、調査が入ると遡って保険料負担が発生する可能性があります。
