今回は、令和7年改正で大きく変わるストレスチェック制度のお知らせです。
小規模事業所も「ストレスチェック」が義務化へ
これまで従業員50人未満の事業所は努力義務でしたが、今後は義務化される方向で法改正が進んでいます。施行は「公布後3年以内」とされており、2026〜2028年頃にすべての事業所で義務化される見込みです。
なぜ今、ストレスチェックが重要なのか?
- メンタル不調の休職は平均3か月以上
- 小規模企業ほど、1人欠けるダメージが大きい
- 実施した会社の約7割が「役に立った」と回答
⇒従業員の健康管理と離職防止に効果があります。
会社が行うことは意外とシンプル
- 実施する方針を社内に伝える。
- 外部の専門機関に委託してチェックを実施する。
- 高ストレスと判断された人がいれば面接指導する。
外部委託で完結できるため、負担は最小限です。
ストレスチェック制度実施規程の作成も準備しておくことが必要です。
費用をかけずに面接指導できる制度も
高ストレス者が出た場合は、地域産業保健センター(無料)を利用できます。
導入は「早いほど有利」
- 従業員のメンタル不調を防ぐ
- 離職を減らす
- 求人効果が上がる
- 労務トラブルの予防になる
⇒ストレスチェックは会社のリスク管理として非常に有効です。まずは「自社で何が必要か?」を知るところから始めましょう。
導入のご相談
希望される企業には、無料で導入の手順・外部委託の方法をご説明しますので、お気軽にご相談ください。
