本コースは、非正規雇用(有期雇用等)の処遇改善に取り組む事業主さま向けに、就業規則に基づき、すべての有期雇用労働者等を対象として「賞与」または「退職金制度」(または両方)を新たに設け、実際に支給・積立てを行った場合に助成される制度です。
助成額は、賞与または退職金のいずれかを導入した場合、中小企業40万円/大企業30万円、賞与と退職金を同時に導入した場合は、中小企業56.8万円/大企業42.6万円となります(※1事業所あたり1回のみ)。
対象となる労働者は、新設日の前日から起算して3か月以上前の日から、新設日以降6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者等で、支給申請日時点で離職していないこと等が要件です。
また支給要件として、賞与は12か月分相当として10万円以上の支給、退職金は1か月分相当として3,000円以上を12か月分、積立てる必要があります。
さらに、制度導入にあたって基本給や定額手当を減額していないことも重要なチェックポイントです。
なお、注意点として、すでに一部の有期労働者だけに賞与を支給していた場合に「対象を拡大」するだけでは、制度を“新設”したとは扱われず、対象外となることがあります。一方で、慣例的に支給していたものを就業規則等に明記した場合は、対象となり得ます。
