東京・亀戸労働基準監督署は、印刷業者とその代表取締役を労働基準法第37条違反の疑いで書類送検しました。
違反の詳細
- 従業員12人に対し、時間外労働に対する割増賃金を法定基準に満たない金額で支払っていたとされています。
- 一人ひとり異なる時間単価が設定されており、その多くが法定の100%にも達していませんでした。
- 立件対象期間は令和3年12月から令和4年12月までで、時間外労働が月70時間に達するケースもありました。
- 同社の従業員全員が日本人で、月給制で雇用されていました。深夜労働や休日労働はなかったものの、長時間労働と割増賃金の未払いが問題視されています。
労基法で定められている割増賃金の基準
労働基準法では、時間外労働に対し1時間当たり賃金の125%以上を支払うことが義務付けられています。しかし、同社では法定基準を無視し、属人的な基準で時間単価を設定していたことが指摘されています。また、昇給や基準額の見直しも行われず、 不透明な運用が続けられていました。
まとめ
今回の事例は、割増賃金の基準を明確に守る必要性を改めて浮き彫りにしました。労基法違反は、企業の多大なる信用失墜を招きます。法令遵守と透明な賃金体系の整備は、すべての企業に求められる責任です。この機会に自社の労務管理を見直してみてはいかがでしょうか?