今回は、従業員の心身の健康を守るために導入されている「ストレスチェック制度」の見直しについてお話しします。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度は、従業員の心理的負担の程度を把握し、職場環境を改善するために行われる検査のことです。ストレスチェックの調査票に従業員がチェックをつけていき、強いストレスがかかっていると結果が出た場合には、本人に通知され、必要に応じて医師による面接指導などを受けるように勧められます。
ストレスチェックは、従業員50人以上の企業は実施が義務づけられていますが、50人未満の企業は従業員のプライバシー保護が難しいことから努力義務とされています。
制度見直しについて
法改正から5年以上が経過し、厚生労働省は今年3月、有識者による検討会を設置して、制度の見直しに向けた議論を進めています。
9月30日に行われた第6回会合では、厚労省がまとめた骨子案が発表されました。その中で、ストレスチェックの実施義務を従業員50人未満の企業にも拡大する方向性が打ち出されました。
上記でも述べたように、これまで50人未満の企業で義務化されなかった理由は、「プライバシー保護が難しい」というものでした。しかし、健診機関やEAP事業者など外部機関を活用することでプライバシーの保護が図れることから、ストレスチェックの実施義務の対象を50人未満の企業にまで広げるのが適当であるとしました。
事業者の負担に配慮
ただし、従業員50人以上の企業と同じ対応をすべて義務化されるわけではありません。例えば、50人未満の企業には労働基準監督署への報告義務は課されない方向です。
また、実施方法については、
- 外部機関への委託を推奨
- 厚生労働省による実施マニュアルの作成
- 各業界への周知
- 十分な準備期間の確保
など、事業者の負担に配慮した制度設計を厚生労働省が検討中のため、すぐに義務化となるわけではありません。
まとめ
この制度改正は、従業員の心の健康を守るという重要な意味を持っています。形式的な対応で終わらせず、職場環境の改善につなげていくことが大切です。