東京都立川市で助成金
申請代行に強い社労士法人
 042-595-6103受付時間:月〜金曜日 9時〜17時(年末年始を除く)無料の助成金
診断はこちら
顧問契約者
専用ページ
社労士
開業相談

【児童手当制度が大幅改正】経営者が押さえるべきポイント

企業における子育て支援の重要性が増す中、2024年10月から児童手当制度が大きく変わりました。今回の改正は、支給対象の拡大や所得制限の撤廃など、従業員の子育て世帯に大きな影響を与える内容となっています。

児童手当とは

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給される手当のことをいいます。ひとり親世帯に支給される児童扶養手当とは異なりますので、ご注意ください。

改正の4大ポイント

  1. 支給対象年齢の引き上げ

    従来は中学生までの子どもを持つ方が対象でしたが、改正後は高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)へと大幅に拡大されました。子どもを持つ多くの従業員にとって、教育費負担の軽減につながる変更といえます。

  2. 所得制限の完全撤廃

    これまで課題となっていた所得制限が撤廃され、全ての子育て世帯が対象となりました。管理職層を含む全従業員が恩恵を受けられます。

  3. 第3子以降の支給額アップ

    支給額:月額30,000円に増額

    対象児童のカウント方法:22歳年度末までの上の子で、親等の経済的負担がある場合を含む

    これにより手厚い経済支援を行うことが可能になります。

  4. より利用しやすい支給スケジュール

    変更前:年3回支給

    変更後:隔月(偶数月)支給の年6回

    これにより、家計管理がしやすい定期的な支給になりました。

企業に求められる対応

速やかな周知と申請支援
  • 新規の支給対象者(高校生の子を持つ従業員)への情報提供 社内報やイントラネットでの周知をしていきましょう。
  • 2025年3月31日までの申請で2024年10月分からの遡及支給が可能 遡及支給のチャンスを逃さないために、今から手続き準備をしましょう。
  • 申請漏れ防止のための声かけ(人事部門での申請相談を受け付ける等の対応)

今後の展望

この改正は、政府の子育て支援策強化の一環です。企業としても、この機会に自社の子育て支援制度を見直し、従業員の仕事と育児の両立をサポートする体制を整えることが求められます。制度を従業員に確実に周知し、申請をサポートすることで、従業員の福利厚生の向上につなげましょう。