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【社員の副業】労働時間の考え方や残業代の支払いについて解説

会社員のなかで副業への関心が高まっているといいます。

リクルートが実施した兼業・副業に関する動向調査によると、

兼業や副業の経験はないが、今後したいと考えている人が約40%いるなど、

半数以上の人が副業に前向きです。

 

自社の社員が副業として他社でも勤務する場合、残業代(時間外手当)の考え方はどうなるのか気になるのではないでしょうか。

労働基準法における労働時間の考え方

労働基準法第38条第1項において「事業場を異にする場合、労働時間の適用に関する規定の適用については通算する」と定められています。

つまり本業と副業の労働時間は通算され、1週間で40時間、1日で8時間を超えた部分については残業代の支払い義務が発生します。

残業代は誰が支払う?

労働基準法第37条において「時間外に使用した事業主は、割増賃金を支払わなければならない」と定められています。

 

たとえば、貴社で8時間働き副業する企業で4時間勤務した場合は、副業する企業が残業代を支払うことになります。